皆さまこんにちは!

本日4月1日より約140年ぶりに成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

この改正により親の同意を得なくても一人でさまざまな契約を行えることとなります。

法改正の内容は、2022年4月1日時点で18歳・19歳に達している人(2002年4月2日~2004年4月1日生まれまでの方が対象)

高校3年生は成人と未成年が混在することとなります。

喫煙・飲酒や馬券の購入などは今までと変更はなく20歳からとなります。

一番の懸念事項としては、親の同意がなくても自分の意思で契約ができるようになることではないでしょうか。

これまでは20歳が成人年齢でしたので、親の同意なく契約をしても未成年者取消権で契約の取り消しをすることができましたが、本日からは取り消しができなくなります。

消費者庁でもトラブルに巻き込まれることのないように注意を呼び掛けています。

トラブルで多いものは、マルチ取引・エステや美容を目的とした医療サービス・インターネット通販が多くあるそうです。

国民生活センターによると、具体的な商品ではなく儲け話などを持ちかける相談は今年度先月までに4,000件近くあり、このなかの半数を超える2,200件余りが10代・20代の方たちとのことです。投資を募る商品に関する相談も4,000件ほどと同じ件数ですが、そちらは10代・20代は600件ほど。

どちらのケースでも5年前に比べると若い方からの相談が多く、友人やSNSで知り合った人に勧められて契約を結んでしまったケースも多いそうです。

消費トラブルに巻き込まれた場合、親に言わずに解決しようとすることで事態を悪化させてしまう場合があります。特に、メールやパンフレットに記載されている電話番号やメールアドレスには自分から連絡しないということが大切です。

親子間でも万が一トラブルに巻き込まれた場合などの話をあらかじめしておくなどしておきましょう!

最近では小中学校・高等学校などの授業で消費者教育の内容を勉強したり、消費者ホットラインの周知や相談窓口・消費者被害を拡大させないための教育ツールが充実してきているようです。

消費者被害は子どもだけではなく大人でも被害にあうことがあります。

被害にあった場合にはどうしたらよいのか、相談窓口やクーリングオフの方法などを確認しておくのが良いかもしれません。

コロナ禍でアルバイトも減り儲け話に魅力を感じてしまう新成人が消費トラブルに巻き込まれるリスクが高まっていると言われています。

不動産契約への影響は、就職や大学への進学で一人暮らしのお部屋を借りる際に、これまでは親が契約者または親権者の同意と連帯保証人が必要でしたが、今日からは本人が借主(契約者)となりますので親の同意が不要となります。学生の方など収入の確定がしていない場合は連帯保証人を付けることが必須となるとおもいます。

初めての一人暮らしでは分からないことや聞きなれない不動産用語などがでてきますので、十分な説明と理解が必要です。大人としての責任も伴ってくることになりますので契約内容を理解せずに契約することのないように注意しましょう。わからないことは不動産会社に必ず確認してトラブルにならなようにしてくださいね(m^^)/~~~Happy♥

この記事を書いた人

ふーさん
ふーさん
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。