「Living・Dining・Kitchen」(リビング・ダイニング・キッチン)。居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋。不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「LDK」と表示する場合には、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものが必要であるとしている(不動産の表示に関する公正競争規約7章第18条(4))。ただし具体的にどれだけの広さが必要かは、この表示規約では規定されていない。
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「Living・Dining・Kitchen」(リビング・ダイニング・キッチン)。居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋。不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「LDK」と表示する場合には、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものが必要であるとしている(不動産の表示に関する公正競争規約7章第18条(4))。ただし具体的にどれだけの広さが必要かは、この表示規約では規定されていない。