法律・建築基準

登記簿

登記記録が記録される帳簿のこと。
従来は登記簿とはバインダーに閉じられた登記用紙の帳簿をさしていたが、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では、磁気ディスクなどをもって調製される帳簿を、登記簿と呼ぶことが原則になった。

私道負担

売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。

移転登記

不動産登記の1つで、所有権移転登記を指す。不動産の売買取引において不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記。他に、表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がある。移転登記は、附従性を持つ地役権等を除き、登記できるすべての権利についてなされる。

管理会社

マンションの管理組合や不動産所有者の委託によりその所有する不動産に係る清掃や設備の保守点検などの管理業務を委託されている会社のこと。主な業務内容としては、(1)設備の保守・点検・防火・各種警備・設備機器の保守点検や防火、衛生、(2)賃料や共益費等の徴収業務等の収支管理、(3)テナント募集選定や賃料共益費改定等の契約管理が挙げられる。

管理形態

マンション等の区分所有建物の維持管理については通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。

管理費/共益費

共益費:ビル管理(清掃、補修、警備等)に要する諸費用、共用部分に関する付加使用、テナント、又は区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料(例、全館冷暖房費用)などを年間で積上計算し、専有面積あたりの月割り等でテナント又は区分所有者ごとに賦課される費用をいう。ビルの構造(省エネビル、共用部分の多少等)、規模、管理形態(機械警備方式、24時間管理)などにより差が生じることになる。共益費を市場相場で賦課する考え方もあるため、この場合は賃料との区分が少なくなり、共益費を実質賃料に含める考え方も生ずる。

自主(管理形態)

管理会社がマンションの管理をせず、管理組合自身が行う管理形態。

表示登記

不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記を言う。
土地については所在、地番、地目、地籍(同法78条)、建物については素材、家屋番号、種類、構造、床面積など(同法91条)が表示される。

貸主

賃貸物件のオーナー又は、オーナーから一括借り上げしているサブリース業者をいう。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。

連帯保証

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証人も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。

都市計画

都市の健全な発展と秩序ある整備を図る為の土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で都市法の規定により定められたものをいう。

重要事項の説明義務

宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは賃借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して契約が成立するまでにその者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件などについてこれらの事項を記載した書面を交付して、宅地建物取引士から説明をさせなければならない。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。