お金

めやす賃料

めやす賃料とは賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、賃料等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。

※敷引金は、敷金の償却、保証金の償却など、預かった金銭から必ず差し引くものをいいます。
※めやす賃料は、消費者に適切な情報を提供するための表示であり、事業者に一時金を推奨するものではありません。
※めやす賃料は、実際の総支払額と異なる場合があります。詳しくは、不動産会社にご確認ください。

仲介手数料

宅地建物取引に関する実務用語の一つで「仲介報酬」ともいう。通常、宅地・建物の売買等の媒介行為が仲介等と呼ばれその業務報酬を手数料と呼ぶことが多い。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。宅地建物取引業法等では宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等の媒介に関して受けることの報酬額の上限が規定されている。

保証金

保証金とは、貸しビル業界の取引用語であり、元来はビルの建築協力金として発生し、預託を受けたビルオーナーは10年保証据え置きの後11年目から年利2%付利の上、10年間でテナントへ均等返金するというような方式であり、昭和48年頃までのビルに多い。これは準金銭消費賃借契約と解される。しかしながら最近の保証金は実質にはテナントの退去時まで据え置かれる敷金扱いのものがほとんどである。また敷金とはビル賃貸借契約に付随し、テナントが賃料などの支払い債務の担保としてオーナーに対し提供するものでビル退去時まで据え置かれる。

修繕積立金

マンション等の区分所有建物を維持、保全していくためには、共用部分の小規模修繕以外に、一定年数ごとの計画的大規模修繕、災害時による不測の修理が必要になる。このような日常の小さな修繕以外の一時の多額の費用の収支に備えるために毎月の管理費とは別に積み立てる資金が修繕積立金である。宅建業法では、マンションの賃貸外の契約にあっては、修繕積立金等の計画的な維持修繕のための費用を積み立てを行う旨の規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額については重要事項として説明する必要があるとしている。

公的融資情報

公的機関による住宅融資の総称のことである。公的機関による住宅融資制度には住宅金融支援機構=公庫融資、年金資金運用基金=年金融資、雇用・能力開発機構=財形融資等の政府系金融機関、及び地方自治体(都道府県、市区町村)が融資するものがある。公的融資は一般の住宅ローンに比べて次の点で特徴がある。(1)原則として、融資利率が低利であること、(2)借入期間が比較的長期間のため一回の返済額が少なくて済むこと、(3)一定の条件を満たしているものであれば等しく借りられること。

地代

借地契約や土地賃貸借契約において、賃借人が地主に対して支払う賃料のこと。

手付け

売買、賃貸借の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払れるもの。

敷金

主として建物の賃貸人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃借人に交付する金銭をいう。(民法316条、同法619条2項)。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格及び内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物を明け渡した後に未払い賃料があればこれを控除したうえで返還される特徴がある。賃借人は契約継続中に敷金によって不払賃料に充当させることはできない。敷金返還請求権は建物等を受け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係に無い。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物の所有権が移転したときは、新所有者に引き継がれる。

更新料

借地借家契約の更新に伴って、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭をいう。借地権または借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人に正当の事由が無ければ契約の更新の拒絶、土地又は建物の返還を求められないため、賃貸人の要求により、更新料が支払われることが多い。問題は、特段の合意がない場合でも賃貸人にその請求権があるかであり、これを肯定する説もないではないが、判例(最判昭51.10.1)は、商慣習ないし、事実たる慣習として更新料の請求権があるという賃貸人の主張を認めず、通説も同様に解している。
なお、更新料の支払いにつき合意があり、それが賃料の支払と同様に更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、契約当事者の信頼関係を維持する基盤をなしている場合にはその不払は、その基盤を失わせる著しい背信行為として賃貸借契約の解除原因となり得るとする判例(最判昭59.4.20)もある。

礼金

不動産の賃貸借において当事者間で授受される金銭の一つで、入居するときに家主に対して支払われる金銭の名称。地域の習慣により、不動産の賃貸借契約に際し、賃借人から賃貸人に支払われる一時金の一種である。 通常は返還を要しないものとされ、賃料の前払い的性格を有する。また、賃貸借の契約期間が長期で、譲渡又は転貸を認める契約条件の場合は権利の譲渡的性格を帯びているものがある。このように、礼金の性格については、賃料の前払、借地権設定の対価等と様々な考え方があり、必ずしもはっきりとはしていない。

管理費/共益費

共益費:ビル管理(清掃、補修、警備等)に要する諸費用、共用部分に関する付加使用、テナント、又は区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料(例、全館冷暖房費用)などを年間で積上計算し、専有面積あたりの月割り等でテナント又は区分所有者ごとに賦課される費用をいう。ビルの構造(省エネビル、共用部分の多少等)、規模、管理形態(機械警備方式、24時間管理)などにより差が生じることになる。共益費を市場相場で賦課する考え方もあるため、この場合は賃料との区分が少なくなり、共益費を実質賃料に含める考え方も生ずる。

解約引き

契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に控除されて戻ってこない金額のこと。