2020年4月1日の民法改正で、瑕疵担保責任から契約不適合責任へ変更になりました。
瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵に対する責任で、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに該当しました。
また、瑕疵の判断としては、個々の契約の趣旨に照らせば目的物が通常有すべき性質・性能を欠いていることとして解されており、雨漏りといったものについては修繕の対象となっていました。
契約不適合責任では、『売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。』となっており、契約書に記載されている内容に左右されます。
先程の雨漏りについては、契約書に建物の雨漏りについて記載が合った場合、修繕や保証の対象にはならなくなります。