宅建業者が一団の宅地又は建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示するときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)及び(12)により道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。
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宅建業者が一団の宅地又は建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示するときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)及び(12)により道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。