皆さまこんにちは!
査定の理由には住替え・転勤・現在の評価・査定額によって検討・離婚などがありますが、他に相続のため。という理由があります。
今日は相続税についてお伝えしていきます。
私たち不動産業者がお客様に提示する査定価格というものは、「時価」というものになり、個人や法人が売ったり買ったりする価格になります。
公示地価・路線価などから相場を算出し、過去の成約事例・現在の販売状況や今後の期待値などから査定額出しています。
ですので、相続した場合の土地の評価額というものとは別になります。
相続税にかかわる税金が知りたいという場合には、税理士さんにご相談することとになりますがご自身でだいたいの評価額を算出することもできます。
【土地の評価額】
土地の相続税・贈与税の税額を決める際に使われるものに「相続税路線価」があります。一般的には「路線価」と呼ばれており、路線価には相続税路線価・固定資産税路線価というものがありますが、固定資産税路線価は所有している土地の固定資産税や都市計画税、登記をする際の登録免許税などの税額を決める際に使われます。
相続税路線価は誰でも国税庁のホームページで調べることができます。(毎年1月1日を評価時点として毎年7月1日に公表)
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r03/sapporo/hokkaido/pref_frm.htm
他には、一般財団法人資産評価システム研究センター、全国地価マップでも路線価が確認できますが、国税庁が路線価を発表してから掲載までに時間がかかるそうです。
https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216
路線価がわかれば、道路に面している土地の評価額をだすことができます( ..)φ
路線価に表示されている数字は1㎡あたりの土地の評価額となりますので、「路線価×面積」が土地の評価額となります。
だたし、実際にはさまざまな条件を含めて評価額が算出されます。面している道路の本数や土地の形状・境界線などから細かな補正が行われます。
また、路線価が定められていない区域は相続路線価ではなく、固定資産税評価額と評価倍率表というものを使用して算出します。倍率表は国税庁のホームページから確認することができます。固定資産税の納税通知書にきさいされている固定資産税評価額×倍率で算出することができます。
おおよその価格は出せますが、正確に出す必要がでた時には税理士さんに依頼してくださいね♪
【建物がたっている場合の土地の相続税】
自宅の建っている土地を相続する場合、一定の条件を満たすと評価額が減額される「小規模宅地等の特例」というものがあります。
事業で使用していた土地や賃貸している土地にも使える特例です。
また、借りている土地に被相続人の土地が建っている場合は建物だけではなく借地も相続税の課税対象となります。
【区分所有マンションの相続】
マンションの相続税の評価も基本的には戸建住宅と同じように土地・建物にわけて算出します。建物の評価は固定資産税評価額と同じです。土地の評価は路線価方式で同じように算出し、土地・建物の評価額それぞれに持分割合をかけることで評価額を算出することができます。
持分割合は固定資産税通知書もしくは登記事項証明書で確認ができます。
いかがでしたでしょうか。
基本的なことを少し知っておくと税理士さんや税務署へ相談をする際スムーズに進む場合もあります。小規模宅地の特例や預貯金の相続時の基礎控除など調べるとたくさんのことがでてきて混乱するかもしれません。相続が発生しそうなタイミングで専門家へ事前に相談しご自身にあう方法で様々な制度を利用するのが良いと思います(m^^)/~~~Happy♥
この記事を書いた人
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色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。
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