皆さまこんにちは!

売却の際によく相談のあることに「相続」があります。兄弟間が疎遠で連絡がつかない。介護をしているのは自分で支払もあるのに遺産をわけたくない。相続が発生する前に家の売却をしたいなど相談内容は様々です。相続が発生すると手続きに時間がかかります。いざという時に困らないようにどんなトラブルや準備があるのかを簡単にお伝えしていきます☆

相続が発生すると、法定相続人が財産を引き継ぐこととなりますが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していない場合には法定相続人全員で遺産分割協議をして誰がどの遺産を承継するのかを話し合うか、民法で規定されている相続割合にしたがい相続することとなります。

相続のほとんどは相続人の間で行われる話し合いで解決していると思いますが、トラブルに発展する場合も少なくありません。遺産の分け方に関してのトラブルだけではなく、遺産の範囲や金額を巡ったトラブルに発展しているケースもあります。

トラブルに発展するケースが高い特徴としては、兄弟間が疎遠・遺産に不動産が含まれている・介護の負担・特定の相続人が財産を管理している・親が事業をしていたなど。

このような懸念がある場合は事前に準備をしてトラブルを予防していくのが良いです。

・家族間でしっかりと話し合い、遺産内容や管理方法を共有

・遺言書の作成

・家族信託の利用

・後見制度(認知症などで判断能力が衰えてしまった場合、司法書士へ相談または裁判所への申し立てが必要ですがかなり時間がかかります。)

遺言書を作成する場合はご自身だけで作ることができ、費用をかけずに済みますが法律で決められた形式が守られていない場合は無効となりますので注意が必要です。

費用はかかりますが、ご自身一人で作成することが心配な場合は公正証書遺言にした方が良いかもしれません。形式通りに遺言の内容を確認した上での作成ができ信頼度も高いためトラブルが起こりにくいのではないかと思います。

 

相続はプラスになる財産だけではなくマイナスの財産(債務)も含まれる場合があります。被相続人が生前に借金をしているとその支払い義務も相続の対象となります。法定相続人となることが確定したら、相続するか相続を放棄するかを決める必要があります。

相続放棄の手続きは期限がありますので注意しましょう!!

マイナスの財産があっても預貯金があればそこから返済をすることも可能です。

最近では遺贈寄付という言葉を聞く機会も増えてきました。子どもがいないなど相続人がいない場合などにも利用することができます。

遺贈は遺言によって財産を無償で譲渡することです。相続は相続人のみを対象としていますが、遺贈は相続人以外を対象とすることもできます。民法に定められているというものではありませんが納得できる団体に寄付をするということも選択肢の一つです。

また、遺贈を遺言に書いた通りにしてもらえるのかが不安ということであれば弁護士のような専門家に事前に依頼をして遺言執行者として指定することもできます。弁護士さんであれば万が一トラブルがあっても法に基づいた対応ができますので安心ですね。

 

相続が発生すると知ってからは申告や名義変更の手続きなどバタバタと進めなければいけません。限られた時間の中でたくさんの手続きをするためには相続人の方たちで協力する必要があります。まだ先のことだしと後回しにしがちな事ですが、被相続人となる方も法定相続人も全員が元気なうちに確認し内容を共有しておくことが大切になります。

仲の良い普通の兄弟や家庭でもトラブルになることがありますので予防対策をしておくことも必要です。どのような方法や対策があるのかわからない・話だけ聞いてみたい方は、相続に積極的に取り組んでいる弁護士さんなどに相談しておくことも検討してみるのも良いと思います(m^^)/~~~Happy♥

この記事を書いた人

ふーさん
ふーさん
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。