皆さまこんにちは(^^)/
マンションを購入する時にみる「敷地権」
物件によっては敷地利用権などという言葉もでてきて紛らわしいですよね!
区分所有マンションは専有部分だけではなく土地を使用する権利があり、建物の所有権と土地の共有持分をまとめたものが敷地権です。
昔は、建物と土地を別々に売買ができトラブルや間違いなどが多くあり何度も登記が変わったりミスが頻発していたそうです。
1983年の区分所有法改正によって専有部分と敷地利用権の分離処分は禁止となりました。
1983年以前に建築されたマンションでも改正にあわせてほとんどのマンションで敷地権が設定されています。
万が一敷地権の設定がされていなくても分離処分は禁止となっているため売買をすることはできます。
戸建じゃないのに土地の所有権・敷地利用権?と思われる方もいらっしゃいます。
(敷地利用権までお話すると長くなるので次回ご説明します!)
マンションに住む場合、生活する上で利用する場所は室内だけではありません。
マンションの共用部も使用する事となります。
廊下やエレベーター・階段や設備など居住している方で共有している建物の部分があります。
それぞれの区分所有者は、所有している専有部分の割合で共有持分があります。
不動産購入を検討したときに資料に目を通すと、聞いたことのない言葉が多く出てきます。
難しそうに感じるかもしれませんね(;^_^A
区分所有マンションの場合は専有部分の他に共有持分があり、それをまとめて「敷地権」と言い、別々に売却はできないもの。
と簡単に覚えておくと良いかもしれません♪
「借地権」がついているマンションもありますが、そこも伝えてしまうと複雑に感じるとおもいますのでやめておきます!笑
物件探しで不明点やご相談などございましたらお気軽にお問合せ下さい(@^^)/~~~Happy♥
この記事を書いた人
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色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。
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