皆さまこんにちは(^^)/
賃貸物件から退去する場合は原状回復が必要となりますが、借主が負担しなくても良いとされている部分があります。
「経年劣化」「通常損耗」については貸主が負担となります。
ただし、絶対に費用が発生しないわけではありません。
経年劣化は、建物や設備の年数が経ち劣化したことによる不具合をいいます。
例えば、扉の開閉不具合や建具のゆがみ・壁紙の日焼け・ストーブや給湯器の不具合など。
通常損耗は日常生活で仕方なく起きてしまう傷や汚れなどのことをいいます。
家具や家電による床やカーペットのへこみ・テレビや冷蔵庫の後ろにできる電気焼けなどが該当します。
借主の故意や過失ではなく日常生活を普通にしていくなかでどうしても出来てしまう傷などが該当します。
傷やへこみなどの状況によっては借主が修繕費用を負担することとなります。
借主が費用を負担することとなる大きな要因は
・飲み物などをこぼしてできたシミ
・家具などをひきずったときにできた傷
・ペットが原因の汚れや傷
・たばこのヤニ汚れやにおい
・掃除不足によるカビや汚れ
・壁の穴
・物を落としたためと考えられる破損
このようなことがあれば修繕費用の負担があると考えておいた方が良いかもしれません。
小さな傷や汚れであれば費用の負担はないこともありますが、貸主の判断によっても変わってきますので一概には言い切れません。
毎日気を使って生活するのはなかなか難しいですよね・・
入居した際に家具の足に傷防止のアイテムをつけておくなど考えられる部分はあらかじめ対策しておくと安心です(@^^)/~~~Happy♥
この記事を書いた人
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色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。
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