皆さまこんにちは(^^)/

賃貸住宅では、入居者が退去をする際に原状回復義務があります。

2020年4月に施行された賃貸借契約の法改正には、「故意や不注意によってつけてしまった傷や、手入れ不足などでついた傷の修繕費用は入居者が負担。それ以外生活をするうえで避けられない部屋の劣化や損耗の回復費用については大家さんが負担する」となっています。

どのようなケースが入居者の負担になるでしょうか。

入居者の負担となるものは

・物を落としてしまったことによる床の傷やへこみ

・家具を動かす際にできた傷やはがれ

・飲み物などをこぼしてできたシミ

家具を置いてできたへこみは、通常損耗の範囲となります。

フローリングの場合は、年数が経過すると剥がれを起こす場合があります。そのような時は、経年劣化と判断され大家さんが修繕費用を負担するケースもあります。

他にも、日焼けなどが原因によるフローリングやクロスの変色も大家さんの負担となる場合が多くあります。

フローリングにできた傷やへこみは、貼替が必要となった場合に大きな費用がかかります。

一か所のみを貼替する場合であれば、費用負担は少なくなりますが同じ色のものが無い場合は全面貼替になります。

少しでも退去時にかかる原状回復費用をやすくおさえるためには、入居の際にできるかぎり対策をしておくと安心です。

・カーペットを敷く

・ソファーや椅子などの脚に傷防止のアイテムを使う

全体に敷くのは難しい場合、一部分をタイルカーペットやラグなどで保護するのも良いです。

入居する際には、入居時のチェック表などで傷の確認をすることがありますのでしっかり確認をしてください。

物件によってはチェックリストを用意していないこともあります。その場合はご自身のスマホなどで撮影をしておくことをおすすめします。

生活をしているとどうしても傷や汚れ・へこみができてしまうことはよくあります。

傷がついてしまったからと自分で修繕するのはおすすめできません。

ホームセンターなどに材料が販売されていますが、傷が目立ってしまうことになったり、退去時に再度修繕費を請求されることもあります。

傷の程度によっては、大家さんが直してくれることもあります。

万が一傷ができた場合は、それ以上大きな傷にならないように保護しておくのが良いですよ♪

あまり不安になりすぎるとストレスとなります。

無理なく出来る範囲で予防しておくと良いです(@^^)/~~~Happy♥

 

 

 

この記事を書いた人

ふーさん
ふーさん
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。