皆さまこんにちは(^^)/

所有している不動産を親子や兄弟・親戚や友人など、不動産会社を間に入れずに個人だけで取引する事を「個人間売買」といいます。

一般的には不動産会社が仲介にはいりますが、仲介手数料など費用がかかるために不動産会社に仲介をせず取引される方もいます。

お互いをよく知る間柄であれば大きな問題や費用が少なく済みますが、トラブルが発生する可能性もありますので注意が必要です。

売主・買主が親子や親族だから安く取引をしてしまうと、時価と売買価格の差額に対し贈与税が課せられる可能性が高くなります。

売買をする前に税理士など専門家へ必ず相談することが大切です。

また、住宅ローンを利用する際には、売買契約書や重要事項説明書の提出が必要です。

売主・買主双方の住宅ローン不正利用や売買契約書の不備による契約上のトラブルなど、個人間売買ではリスク防止のため住宅ローンの審査に通りづらくなっています。

個人間売買では民法上、口約束でも契約は成立します。

契約書がなくても取引をすることは可能ですが、金銭の授受が発生すると親しい間柄であっても後々トラブルとなる場合があります。

不動産の売買契約書や重要事項説明書を作成するためには、たくさんの書類や法令を確認する必要もあり、慣れている宅建業者でも関係各所へ確認の電話をいれることもあります。

また、抵当権の抹消や登録。(司法書士に依頼する場合は司法書士報酬の支払いが必要です)

取引にはたくさんの書類・申請がでてきます。

不動産の取引で特に慎重に見る部分に「瑕疵担保責任」があります。

瑕疵(かし)は品質における欠陥や不具合の事です。

中古住宅や土地の場合、民法で「売主は瑕疵を発見したときから1年間責任を負う」とされています。

引渡し後何十年も売主が瑕疵担保責任を負い続けることになりますよね。

そのため、売主が個人の場合は瑕疵担保について責任を負わない・引き渡し後何カ月間は責任を負うなどの特約をつけて契約をします。

このことを知らずに契約をしてしまうと売主側に多大な費用負担が発生する・・なんてことも。

個人間売買は簡単にできる取引ではありませんが、絶対にできないわけではありません。

節約できることは不動産会社の仲介手数料くらいではないでしょうか。

手間と時間が想像以上にかかるため、慣れている方以外にはオススメできません。

すでに買主様がいる場合、内容によっては不動産会社に仲介手数料を交渉することが可能になる場合もあります。

無理に個人間売買で取引をしてトラブルにならないように、不動産会社へ相談することがオススメです。

ご相談に費用はかかりません。お気軽にお問い合わせしてくださいね(@^^)/~~~Happy♥

この記事を書いた人

ふーさん
ふーさん
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。