皆さまこんにちは!

スッキリしない天気が続いていますね(T_T)

三連休は雨模様でしたが、リフレッシュできましたでしょうか!

私は引きこもって、ホームベーカリーでお餅をつくりました~

それでは!本題の手付金についてお伝えしていきます☆

物件を購入した際に売主様に購入価格の一部をお支払いするお金を「手付金」といいます。

一般的には契約時に現金でお支払いすることが多いのですが、高額な手付金や遠方の方・現金ではなく振込を利用したい方の場合は現金ではなく振込で対応することもあります。

銀行は土日がお休みのため、現金で用意して頂くケースも多いですが、お客様によっては事前でもいいので振込で対応したいというかたもいらっしゃいます。

住宅ローンの借入額を減らすために使われる頭金とは違いますので、間違えないようにしましょう!

手付金には、解約手付・違約手付・証約手付の3種類があります。

不動産の取引では、「解約手付」として支払われることが一般的となります。

売買契約締結後に売主様もしくは買主様は手付解除をすることで契約を一方的にキャンセルすることが可能となります。

買主様が手付解除をすると、支払った手付金は戻ってきません。

売主様が手付解除をすると、買主様からいただいた手付金の倍を買主様へ支払うこととなります。

手付解除ができるのは契約履行着手するまでとなります。

売買系契約書に手付解除の期日が記載されていますので、契約時に必ず目を通しておきましょう!!

手付金が返還される条件もあります。

これも売買契約書に記載がされていますが、重要事項説明の時に確認するのが間違いありません。

例として、自然災害などで契約した物件が損害を負った場合は手付金が買主様へ返還されます。

手付解除される場合があると知ると少し不安になるでしょうか。

現在までお取引してきた中で手付解除となった場合はありません。

絶対に大丈夫とは言い切れないこともありますが、多くの場合そのままお引渡しとなりますので心配しすぎないでくださいね♪

弊社ではお引渡しまでしっかりお手伝いいたしますのでご安心ください(@^^)/~~~Happy♥

 

 

この記事を書いた人

ふーさん
ふーさん
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。