皆さまこんにちは(^^)/
賃貸物件を退去する時に気になる原状回復の義務。
設備や場所などによっては経年劣化として認められることがあります。
国土交通省の経年劣化として判断している部分を抜粋すると
・カレンダーを貼った時の跡や傷
・家具をおいたへこみ
・日光による壁や床の日焼け
・エアコンの内部洗浄
・フローリングのワックスがけ
住み続けることで自然とできてしまう傷や汚れは経年劣化の対象と判断されるため原状回復は必要がないとされています。
ただし、設備の故障に気が付いていたのに放置をしていると自己負担になる場合があるので注意してください。
故障に気が付いたときには早めに管理会社へ連絡をしましょう!!
設備の経年劣化の目安は、キッチンのシンクなどが5年・壁やエアコンは6年・家具のへこみは8年・給排水設備は15年ほどと考えられている場合が多くあります。
経年劣化とみとめられないこともありますので、どのような時が対象外になるのかもお伝えしていきます。
・床やクロスに飲み物などをこぼした時のシミや引っ越しや模様替えの際の擦り傷
・家具を置いていたこと以外でできた床のへこみ
・タバコのヤニ汚れ
・掃除不足のカビや汚れ
・ペットのニオイや傷・汚れ(最初に支払いしてた以上に費用がかかる場合)
などがあります。
専門業者でないと清掃ができない給排水の洗浄などは自然消耗と判断されることが多いですが、賃貸の契約で清掃代についての特約があると支払いが発生しますので契約書を確認しておきましょう。
自然災害で室内に被害があったとき(ガラスが割れたり、網戸がやぶれたなど)の場合も支払い義務は発生しません。
経年劣化以外で修繕が必要となった場合は、退去後に請求をされることが多いです。
見積がある場合、修繕内容を確認し不明な個所がないかを確認しましょう。
敷金でまかなわれることも多くありますが、修繕の内容によっては費用が足りず請求が来る場合もあります。
また、敷金がゼロの場合は修繕費用があると考えて事前に費用を用意しておくと安心です。
お引越しを検討したときには、退去時に払うものがないかも確認してくださいね(@^^)/~~~Happy♥
この記事を書いた人
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色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。
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