皆さまこんにちは(^^)/
不動産売却をするための媒介契約には、一般媒介契約・専属専任媒介契約・専任媒介契約の3種類があります。
専属専任と専任媒介の違いは大差がないように思われますが、具体的にどの部分が違うのかをお伝えしていきます。
専属専任媒介契約は専任媒介契約と内容はほぼ変わりません。
大きな違いは、所有者ご自身で買主を見つけられるかどうかと、不動産会社からの報告です。
専任媒介契約の場合は、買主を所有者がみつけてお取引することができます。
(例:近隣の人に購入したいと言われた、知人が買ってくれるetc…)
買主を見つけたらダメ!!というわけではなく、媒介契約を結んでいる不動産会社を仲介して取引することができます。
専任媒介では、ご自身で買主を見つけて直接取引をすることができますが不動産の契約は聞きなれない言葉や書類のやり取りがあり複雑です。
直接お取引をしたことでトラブルとなるケースも多くありますので、不動産会社へ相談するのがおすすめです。
不動産会社からの報告は、専属専任媒介契約では1週間に1回以上。専任媒介契約では2週間に2回以上となっています。
報告頻度が多く状況が把握しやすいのが専属専任契約となります。
不動産会社が見ることのできるサイト「レインズ」への登録義務も日数に違いがあり、専属専任では媒介契約後5日以内。専任は7日以内となります。
2日間の違いですが、他の不動産会社でも販売情報を早くキャッチできるのが専属専任となります。
契約内容が少し厳しくなっているのが専属専任契約の特徴です。
どの契約が良いかはお客様によって異なります。迷った時には不動産会社に相談をしてしっかり販売してくれる会社に売却を依頼しましょう!
不動産の販売は担当者によって左右されることも多くあります。
契約の内容も大切ですが、一番大切なのは不動産会社の「担当者」です。
信頼できる担当者をみつけると納得できるお取引をすることができますよ(@^^)/~~~Happy♥
この記事を書いた人
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色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。
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