皆さまこんにちは(^^)/

所有しているマンションを売却した時には税金がかかります。

譲渡所得税、登録免許税、印紙税。3種類が必ずかかるので手元にいくら残るのか不安に感じているお客様が多くいらっしゃいます。

「税金の支払いでお金は残らない・・」と感じるかもしれませんが、そんなこともないんですよ♪

譲渡所得税は所有期間が5年以上か5年未満かによって税率が変わるのですが、譲渡所得税がかからないケースがあります。

・購入価格よりも売却価格が下回る

・特例の控除を使うことで支払いが免除

中古マンションの高騰で、購入した価格よりも高い価格でお取引が成立している物件もたくさんありますが、購入金額よりも安く売買していると譲渡税はかかりません。

購入した際の売買契約書をチェックしてみましょう!!

特例控除には3,000万円控除という制度があります。

売買価格から仲介手数料や印紙代などを差し引きした金額から3,000万円を控除することができます。

買い替えで新たに住宅ローンを使用する際には、住宅ローン控除との併用はできません。

どちらか一方を使用することになりますので、どちらが良いかを検討してみましょう!

ご自身で判断が難しい場合は、税理士さんなどに相談すると良い方法を教えていただくこともできます。

登録免許税は抵当権抹消費用をする際に必要となります。

ご自身で法務局で手続きをされる方も、稀にいらっしゃいますが決済時に抵当権抹消手続きが完璧に行われなければ引渡しが完了しませんので、多くの方は不動産会社と提携している司法書士か、お客様とお付き合いのある司法書士さんにご依頼されています。

物件により登録免許税の概算は一概には言えませんので見積もりをとって事前に把握しておくのが良いです。

印紙税は物件の売買代金によってかわります。

・100万円~500万円以下→1,000円

・500万円~1,000万円以下→5,000円

・1,000万円~5,000万円以下→10,000円

・5,000万円~1億円以下→3,000円

・1億円~5億円以下→60,000円

・5億円~10億円→160,000円

印紙税についても担当の不動産会社から金額が伝えられます。

 

エリアによっては、物件がかなり高くなっていて税金の支払いのある方がいたり、買い替えするために住宅ローン控除との併用を検討される方が多くいらっしゃいます。

どちらにしても手元に全く現金が残らないということはありません。

残債が多く残っているばあいは手元に残るお金は少なくなるかもしれませんが、控除制度などを上手に使用するのが良いです。

売却についてのご不明点やご相談はお気軽にお問合せ下さい(@^^)/~~~Happy♥

この記事を書いた人

ふーさん
ふーさん
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。