皆さまこんにちは(^^)/

不動産を売却した時にかかる仲介手数料は、「成功報酬」としてお客様からいただいております。

査定~売却までお客様からいただく費用は基本的にはありません。

複数の不動産会社に売却を依頼した場合(一般媒介契約)であっても、仲介手数料を支払うのは契約を成立させた1社となります。

仲介手数料の金額も宅建業法で売買価格によって変わり、上限以上にお客様からいただくことはありません。

販売をお任せいただく際に必ず説明をさせていただきますが、お支払いをしていただくのも決済時となっています。

不動産会社によっては、2度に分けていることもあります。担当者から説明があるのが一般的ですのでしっかり確認をしておきましょう!

仲介手数料の金額は宅建業法で上限額はこのように決まっており、媒介契約書にも明記しています。

【売買価格200万円以下】売却価格×5%+消費税

【200万円以上400万円以下】売却価格×4%+2万円+消費税

【400万円以上】売却価格×3%+6万円+消費税

売却価格が1,000万円だった場合の計算は、1,000万円×3%+6万円+消費税なので396,000円となります。

仲介手数料は、引渡し(決済日)にお支払いいただいていますが、不動産会社によっては契約時に半金・引渡し日(決済日)に残りの分のお支払いとしている場合もあります。

1回で支払いするのか2回支払いがあるのかは、契約の際に聞いておくと準備がスムーズかもしれませんね♪

上限以上の仲介手数料をお客様にお支払いしていただくことはありません。

上限額以外に気を付けていただきたいのは、仲介手数料以外で費用の請求があったときです。

以前、売却が長引いているお客様から広告費として50,000円の請求をされた・・というお話がありました。

不動産情報サイトに載せる掲載料はお客様へ請求することはありません!

すでにお支払いされており、専任媒介で再契約をしていただいたお客様でしたので、もしかすると赤字分の請求があったのでしょうか。

今となってはわかりませんが売却を成立させていただく仲介手数料の一部が広告費の費用に補填されます。

(成立できなければ赤字です笑)

できる範囲以外で広告をすることになったのかもしれませんが、聞いた範囲ではよくわからない請求だった。ということが数年前にありました。

もしも不明な請求があったときには、支払わなければいけない費用なのかを確認してくださいね(@^^)/~~~Happy

 

 

この記事を書いた人

ふーさん
ふーさん
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。