皆さまこんにちは~(^^♪
物件を購入した際には、様々な諸費用がかかってきますが、その中にある固定資産税。
こちらも所有権が移転の際に必要な分を精算する必要があります。
固定資産税は1月1日に所有している方へ納付書が届きます。
そのため、12月契約し、1月下旬に決済をした場合でも1月1日現在に所有している方へ納付書が届きます。
よく「支払いはどうしたらよいですか?」とご質問いただきますので、お伝えしていきますね!
契約時にかかる費用は、手付金と売買契約書に貼る印紙です。
決済時には、売買残代金・固定資産税・登記料・仲介手数料、マンションの場合は管理費・修繕積立金・町内会費などのお支払いがあります。
固定資産税は日割り計算、管理費・修繕積立金は締日によって変わりますが、日割分+翌月の費用を売主様へお渡しすることとなります。
決済日がいつになるかによって、日割の計算が変わりますが決済日からの日割計算で決済時に売主様へお支払いいただきますので、売主様は買主様からいただいた精算分で固定資産税をお支払いいただくこととなります。
納付書を買主様へお渡しすることはありません。
今日決済だとすると、年額365日から7月1日~12月31日までの分を売主様へお支払いすることとなります。
管理費や修繕積立金はマンションによって金額は変わりますが、月額の費用を日割計算して締日によっては翌月分もプラスし売主様へお支払いいただくこととなります。
戸建・マンションどちらも契約から決済までに、たくさんの書類や手続き・支払内容の確認などがあり、大変かと思いますが一つずつ確認していきましょう!
申込から引き渡しまでしっかりお手伝いしていきますのでご安心してください(@^^)/~~~Happy♥
この記事を書いた人
-
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。
最新の投稿
- 不動産2024年2月14日入居者がどんな人か確認したいときは…
- 不動産2024年2月5日繁忙期の物件探し「注意すること」
- 不動産2024年2月1日良い物件は今から狙え!!
- 不動産2024年1月17日賃貸の火災保険加入は必須?