皆さまこんにちは!
昨日お伝えした専任媒介契約。最長3カ月の契約となりますが解約は可能でしょうか。
専任媒介契約・専属専任媒介契約では契約期間が定められているため、契約期間中の解約はできないこととなっています。
絶対にできない!というわけではありません。
通常の営業活動をしているなど不動産会社に非が無い場合は費用の請求をされる場合もありますので気をつけましょう!
費用がかからない場合には、
・インターネットに掲載がされていない
・不動産会社が虚偽の報告をしている、囲い込みをしている
・宅建業法に違反している
などとなります。
売主様が不当な請求をされたということは、私が何年も不動産業に関わってきて1件だけです。
専任媒介契約の期間が終了したのにも関わらず広告料で5万円お支払いしたとお話をしてました。
仮に売主様のご都合で解約することとなった場合、不動産会社から請求される費用は約定報酬額で、売買を成立させたときの仲介手数料が上限となります。
不動産会社から請求されないためには3カ月の契約更新日を待つのが一番安全かと思います。
更新をしない。売るのをやめる。他の不動産会社へ依頼をする。
これが一番安心できるかもしれませんね♪
一般媒介に切り替えるのも方法ですが、3カ月経過したから売れなくなっているという訳ではありません。
売主様からのご相談の多くは営業活動をしてくれないから他の業者へ切り替えたい。と言うお話をよくおうかがいします。
その場合はいつから売り出しているのかをお聞きして3カ月後にお任せいただくか、一般媒介に切り替えをしたいと現在の媒介業者へご相談をいただいています。
請求された!と言うお話は今までに聞いたことがありませんが、全国で見ればあり得ないお話ではありません。
できれば更新を待って切り替えていただきたいのが本音ではありますが、お客様の状況によって様々な方法をご提案させていただいています。
そもそも販売価格が高すぎるということもあります(;^_^A
売却がスムーズに進んでいない方は一度ご相談ください(@^^)/~~~Happy♥
この記事を書いた人
-
色々謎な存在ですが、裏で多方面にわたって社長や部長達のサポートをしています!
宜しくお願いいたします。
最新の投稿
- 不動産2024年2月14日入居者がどんな人か確認したいときは…
- 不動産2024年2月5日繁忙期の物件探し「注意すること」
- 不動産2024年2月1日良い物件は今から狙え!!
- 不動産2024年1月17日賃貸の火災保険加入は必須?